中村区歯科医師会 会則
中村区歯科医師会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、名古屋市中村区歯科医師会といい、日本歯科医師会及び愛知県歯科医師会と連携し、名古屋市歯科医師会の支部(本会の一部ではない支部)をかねる。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を会長就業所又は住居におく。
第2章 目的および事業
(目的および事業)
第3条 本会は会員相互の親睦と団結を深め、医道の昂揚、歯科医学の研究、公衆衛生の普及と指導、会員の福祉共済等および愛知県歯科医師会および名古屋市歯科医師会より委嘱された事業を行う。その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第3章 会 員 等
(会員)
第4条 本会の会員になることができる者は名古屋市中村区を区域とし、その区域内において就業又は勤務し若しくは住所を有する歯科医師とする。
2. 本会の正会員は同時に愛知県歯科医師会および名古屋市歯科医師会の会員となるものとする。ただし、後述の第18条に定める予備会員はこの限りではない。
(入会)
第5条 本会に入会を申し込もうとする者は、入会相談委員会を経て入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2. 入会相談委員会および理事会において正会員として不適当と認められた場合は、本会より愛知県歯科医師会および名古屋市歯科医師会への経由を拒否することができる。
3. 本会に入会しようとする者は、所定の入会金、年会費および入会時負担金を支払わなければならない。
(異動届)
第6条 会員は入会申込書の記載に異動を生じた時は、遅滞なくその旨会長に報告するものとする。
(退会)
第7条 本会を退会しようとするときは退会届を会長に提出しなければならない。
2. 会員が正当な理由なく一年分に相当する会費又は負担金を支払わない時は、退会したものとみなす。
3. 就業所開設予定の会員が一年以上開設しない場合は退会したものとみなす。
4. 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除名等)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは理事会および総会の議決を経て、会員権の停止または除名の処分をすることができる。
(1)歯科医師の倫理に違反し、本会の名誉を毀損したもの
(2)本会の会則に違反し、秩序を乱したもの
2. 前項の規定により除名した時は、その概要を愛知県歯科医師会および名古屋市歯科医師会へ通知する。
(会費等)
第9条 会員は所定の会費および負担金を本会へ支払う義務を負う。
2. 会費および負担金の額ならびに支払い方法は理事会で定め、総会の承認を得なければならない。
3. 入会金および会費に関する事項は別に定める。
(報告発表)
第10条 会員は本会の目的に関する研究又は調査を本会へ報告し、発表することができる。
(印刷物の頒布)
第11条 会員は本会発行の刊行物等の頒布を受けることができる。
(拠出金の不還付)
第12条 会員が退会し、又は除名されたときは、既に支払った会費および負担金は還付しない。
(会員の種類および正会員の資格)
第13条 会員は正会員、準会員、終身会員、特別会員、予備会員に分ける。
2. 正会員は、中村区において就業所を有し第4条の定める者とする。
(準会員の資格)
第14条 準会員は、正会員と同一就業所に従事する正会員の歯科医師たる配偶者及び直系親族とする。
2. 正会員が終身会員となった時には準会員の内1名を正会員とする。
(終身会員の資格)
第15条 正会員が通算して30年以上本会に在籍し且つ70歳を越えた時は、終身会員とする。ただし会員としての一切の権利は失わない。
(特別会員の資格)
第16条 本会の目的および事業に賛同・協力し、理事会および総会の承認を受けた者を特別会員とすることができる。
(役員の資格および議決権など)
第17条 正会員、準会員および終身会員は、役員を選挙し、役員となろうとすることができ、総会において議決権を有する。
2. その余の会員は、第1項の権利を有しない。
(予備会員の資格)
第18条 予備会員は、入会後4年以内に本会の正会員、愛知県歯科医師会および名古屋市歯科医師会への入会を前提とした会員とする。
2. 予備会員は、入会相談委員会の諮問を経て、中村区歯科医師会の理事会の承認を必要とする。
3. 予備会員は、日本歯科医師会、愛知県歯科医師会、名古屋市歯科医師会から中村区歯科医師会会員に流される情報を得る事はできない。
4. 予備会員は、中村区歯科医師会が独自で提供する情報だけを得ることができる。
5. 予備会員は、中村区歯科医師会が独自に行う活動に積極的に参加しなくてはならない。
6. 予備会員は、総会において、意見を述べることができる。
7. 予備会員が4年を経過した後、正会員とならない場合は、退会したものとみなす。
第4章 役 員
(種別および選任)
第19条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 専務理事 1名
(4) 理 事 若干名
(5) 監 事 3名
2. 会長および監事の選任に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
3. 会長および副会長は理事とする。
4. 会長および監事は任期満了前に選出する。
5. 副会長、専務理事、理事は会長の指名とする。
6. 理事および監事は相互に兼ねることができない。
(職務)
第20条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は会長を、専務理事は会長および副会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ定めた順位により、その職務を代理し、欠けた時はその職務を代行する。
3. 監事の職務は次のとおりとする。
(1)本会の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、会則に違反し、著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
4. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、この場合議決権は認めない。
(応急処理)
第21条 会長は総会議決を要する事項であっても、緊急に処理する必要が発生し、かつ速やかに総会を開催することができないときは応急処理することができる。
2. 会長が応急処理した事項は、次の総会の承認を得なければならない。
(任期)
第22条 役員の任期は選任された年の4月1日から2年間とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2. 役員に欠員が生じた時は、速やかに補充するものとする。ただし、会長が会務に支障がないと認める時はこの限りではない。
3. 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会 議
(種別)
第23条 会議は、総会および理事会の2種類とする。
2. 総会は定時総会、臨時総会とする。
(構成)
第24条 総会は会員をもって構成する。
2. 理事会は理事をもって構成する。
(総会の権能)
第25条 総会はこの会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他理事会から附議された本会の運営に関する重要な事項
2. 次の事項は、総会に報告しなければならない。
(1)会務および事業
(2)愛知県歯科医師会の代議員会、名古屋市歯科医師会の代議員会の概要
(3)その他重要なる事項
(理事会の権能)
第26条 次の事項は理事会で議決する。
(1)総会の招集およびこれに附議する事項
(2)会務および事業に関する事項
(3)その他重要なる事項
(開催)
第27条 定時総会は原則として毎年5月に開催する。
2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の2以上、若しくは監事全員から会議の目的たる事項およびその理由を示して請求があったときに開催する。
3. 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数、若しくは監事全員から会議の目的たる事項およびその理由を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第28条 会議は会長が招集する。
(議長)
第29条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
2. 理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当る。
(定足数)
第30条 総会および理事会は、その構成員の過半数の出席がなければ、これを開会することができない。
2. 委任状の提出があった場合はこれを出席とみなす。ただし、この場合議決権を認める。
(議決)
第31条 総会および理事会は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(議決権および選挙権行使の制限)
第32条 会員および理事は、書面又は代理人をもって議決権および選挙権を行使することができない。
(総会および理事会の議事録)
第33条 総会および理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は議長が指名する議事録作成者が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長および議長が指名する出席構成員の2人以上がこれに署名するものとする。
(1) 会議の日時・場所および会議の目的である事項
(2) 会員数および出席者数
(3) 議事の経過の概要およびその結果
第6章 資産および会計
(会計年度)
第34条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(資産)
第35条 本会の資産は次に掲げるものとする。
(1)会費および負担金
(2)愛知県歯科医師会および名古屋市歯科医師会よりの交付金
(3)寄付金
(4)前年度の繰越金
(5)什器備品
(6)その他の収入
2. 使途を決めて寄付された金品は、その用途に供するものとする。
(資産の管理)
第36条 資産は会長が管理する。
(経費の支弁)
第37条 本会の経費は資産をもって支弁する。
第7章 班
(班)
第38条 本会は適宜の区域を画して班をおくことができる。
(班長)
第39条 班に班長をおく。役員が班長を兼ねることは差し支えない。
2. 班に副班長をおくことができる。
3. 班長・副班長は各班で選出する。
(班会)
第40条 班長は、随時班会を招集することができる。
(職務)
第41条 会長は必要に応じ、随時班長会議を招集し、会務および事業について連絡又は協議することができる。
第8章 代議員
(代議員の選出)
第42条 本会の会員から、愛知県歯科医師会の代議員と予備代議員および名古屋市歯科医師会の代議員と予備代議員を選出する。
2 前項の選任に関しての必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
第9章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第43条 役員および代議員選挙の事項全般にわたり掌握管理するため、選挙管理委員会(以下委員会という)をおく。
2. 委員会は委員長1名、委員2名の定員3名とし、会長が理事会の承認を得て、当選後なるべく速やかに指名する。任期は2年とする。
3. 委員長および委員が役員および代議員に立候補し、又推薦されたときは、委員を辞任せねばならない。
4. 委員長および委員に事故ある時や欠けた時は補充をする。任期は前任者の残任期間とする。
5. 委員会の議事は過半数で決する。
(委員会の掌握管理事項)
第44条 委員会は選挙期日の決定、候補者届の受理、候補者および選挙人の資格審査並びに決定、公報の作成配布をするほか次のことを行う。
(1)投票開票の事務並びに有効、無効の決定
(2)開票期日の決定
(3)当選人の決定
(4)その他選挙については必要と認められること
第10章 会則の変更
(会則の変更)
第45条 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
第11章 雑 則
(委任)
第46条 この会則の施行に関し、必要な事項は総会の議決を経て別に定める。
第12章 附 則
第47条 この会則は、昭和57年4月1日から施行する。
2. 第27条の改正は、平成10年4月1日から施行する。
3. 第22条の改正は、平成15年4月1日から施行する。
4. 第4条第2項、第5条第2項、第9条第2項、第13条、第14条、第15条、第16条および第17条の改正は、平成18年4月1日から施行する。
5. 第18条(予備会員の資格)は、平成18年4月1日から施行する。
6. 第23条2項および第35条(4)の改正は、平成18年4月1日から施行する。
7. 第1条、第30条第2項、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条および第47条の改正は、平成24年5月19日から施行する。
会 計 規 則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規則は会則第9条および第43条に基づき、会員の入会金および年会費(以下会費という)について定めるものとする。
第2章 入会金及び会費
(入会金)
第2条 本会に正会員として入会しようとする者は、入会金として金80万円を支払わなければならない。
2. 準会員となろうとする者は、入会金として正会員の2分の1の金額を支払わなければならない。
また、準会員が正会員として入会しようとするときは、入会金として第1項の金額を支払わなければならない。但し準会員としての入会金は正会員の入会金に充当することが出来る。
ただし、同じ診療所を引き継ぎ準会員が正会員として入会しようとするときは、入会金の2分の1を免除する。
3. 特別会員は入会金の支払いを必要としないものとする。なお特別会員がその他の会員となろうとするときは、その会員種別に従った入会金を支払わなければならない。。
4. 会員の種別を変更する場合、その始期は翌年度からとする。ただし、特別会員に限りその始期は当該年度とする。
5. 予備会員になろうとする者は、入会金として40万円を支払わなければならない。なお、予備会員は4年の間に正会員となろうとするときは、第1項に定める金額を支払わなければならない。但し予備会員としての入会金は正会員の入会金に充当することが出来る。
6. 会員の入会金は、その理由如何を問わず返金しないものとする。
(年会費)
第3条 会員は次に定める年会費を支払わなければならない。
(1)正会員 2万円
(2)準会員 2万円
(3)予備会員 2万円
2. 終身会員、特別会員はこれを免除する。ただし、その始期は変更となった年度の翌年度とする。
(会費の支払時期)
第4条 入会金は入会と同時に、会費は毎年6月末日までに支払わなければならない。
(中間入会の支払い)
第5条 会計年度の中間において入会しても、会費は全額支払わなければならない。
(中間退会の支払い)
第6条 会計年度の中間において会員資格を失っても、既払いの会費は返還しない。又会費支払前に会員資格を失っても、その年度の会費は支払わなければならない。
(支払方法)
第7条 入会金は、入会をしようとする者が直接会計担当理事に支払うものとする。
2. 会費は、各班の班長に支払い、班長がそれをとりまとめ、会計担当理事に支払う。ただし、理事会および総会の決定により、別の方法によることができる。
第3章 附 則
第8条 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2. 第3条の改正は、平成11年4月1日から施行する。
3. 第2条、第3条(3)および第6条の改正は、平成18年4月1日から施行する。
福祉共済規則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規則は会則第3条および第43条に基づき定める。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条 この規則は会員の相互扶助の精神に基づき、会員の福祉共済を図るを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、必要な給付および事業を行う。
第3章 会則および負担金
(会員)
第4条 中村区歯科医師会会員(正会員、準会員、終身会員)は、必ず福祉共済制度に加入するものとする。ただし予備会員は加入できない。
(入会金および年会費)
第5条 本制度へ加入するときは、入会金20万円を支払い、年会費は1万円とする。
第4章 給 付
(給付)
第6条 この規則による給付は次の通りとする。
(1)会員死亡の場合
弔慰金50万円と供花一対
(2)会員の配偶者死亡の場合
弔慰金5万円と供花一対
(3)会員の一親等(親・子)死亡の場合
供花一対
(4)会員が傷病又は災害により休診した場合
見舞金
- 1ヵ月間(連続20日以上) 5万円
- 2ヵ月間(連続50日以上) 6万円
- 3ヵ月間(連続80日以上) 8万円
- 長期療養者 2万円
(5)会員が還暦を迎えた場合
年度始めの総会で祝品(5万円相当)を贈る。長寿(古希)3万円
(6)通年20年以上本会の正会員又は準会員であって、本会を退会する者には、10万円を給付する。
(受給資格)
第7条 会員は、本制度へ加入した日から181日目に、この規則による給付を受ける権利を取得する。
2. 会員が、本制度に加入した日から180日以内に死亡した場合においては、その遺族はすでに納付した負担金の返還を請求することができる。
3. 1年分に相当する会費を支払わない時は、受給資格を喪失する。
第5章 雑 則
(不測の処理)
第8条 給付金支払の事由が一時に多発したり、又その他の理由でこの規則により処理できない場合は、理事会および総会の議決により臨時措置をとることができる。
第6章 附 則
第9条 この規則は、昭和57年4月1日より施行する。
2. 第6条の改正は、平成3年4月1日から施行する。
3. 第6条(3)および第6条(6)の改正は平成11年4月1日から施行する。
4. 第4条、第5条、第6条(1)および第7条3の改正は平成14年4月1日から施行する。
5. 第6条(5)(6)の改正は、平成18年4月1日から施行する。
選 挙 規 則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規則は、会則第19条、第42条および第46条に基づき、会長および監事(以下役員という)、および愛知県歯科医師会代議員と予備代議員および名古屋市歯科医師会代議員と予備代議員(以下代議員という)の選挙について定めるものとする。
(資格)
第2条 役員および代議員の被選挙権は、定款第4条に定める正会員でなければ被選挙権を有しない。
第2章 役員および代議員の選挙
(選挙および選挙人の資格)
第3条 役員および代議員の選挙は、任期満了前候補者につき会員の投票によって行う。ただし選挙の年の前年の12月31日現在正会員の資格を有するものとする。
2. 監事は投票の他、理事会および総会の決定により別の方法によることができる。
(補欠選挙)
第4条 役員および代議員の補欠選挙は必要の都度行う。ただし、投票の資格を有するものは、補欠の原因となった事故発生の日現在において、会員の資格を有する者とする。
(候補者)
第5条 候補者になろうとするものは、次の各項に従い委員会へ届け出なければならない。
(1)任期満了による場合は、選挙の年の投票日の10日前までに、補欠選挙の場合は、委員会の定めた期日までに委員会へ届け出ること
(2)候補者届は、氏名・生年月日・略歴を記載しなければならない
(3)会員が他の会員を候補としようとするときは、2名以上5名以内にて候補者としようとする者の承諾書と、(2)の候補者届を添え、(1)の期日までに推薦の届出をすること
(投票)
第6条 会長選挙の投票は1名1票単位無記名とし、監事選挙および代議員選挙の投票は定員連記無記名とする。
2. 理由の如何を問わず、委任による投票は認めない。
3. 不在者投票は認める。
4. 候補者が定員のときは、投票を行わない。
(愛知県歯科医師会の代議員および予備代議員の選挙)
第7条 愛知県歯科医師会の定款および代議員選挙規則に従う。
2. 会長は、前項の選挙を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
3. 第1項の代議員の選出数は愛知県歯科医師会定款第14条第2項に規定する員数による。
4. 代議員の選挙と同時に代議員と同数の予備代議員を選挙する。
(名古屋市歯科医師会の代議員および予備代議員の選挙)
第8条 名古屋市歯科医師会の定款および定款施行細則に従う。
2. 会長は、前項の選挙を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
3. 第1項の代議員の選出数は名古屋市歯科医師会定款第13条第3項に規定する員数による。
4. 代議員の選挙と同時に代議員と同数の予備代議員を選挙する。
(投票の無効)
第9条 次の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの
(2)候補者でない者の氏名を記載したもの
(3)白紙のもの
(4)会長選挙の投票で、1票中に2名以上の候補者の氏名を記載したもの、又監事選挙および代議員選挙の投票で1票中に定員を越える候補者の氏名を記載したもの
(5)候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(6)候補者名の他に雑事や、単に雑事を記載したもの
(当選人)
第10条 次の者を当選人とする。
(1)会長選挙において有効票の最多数を得た者。又、監事選挙および代議員選挙においては、得票の多い者から順に決める
(2)第8条第4項に該当するに至った者
2. 当選人を定めるにあたり、得票が同数である時は、委員会において候補者によるくじで決める。
(その他)
第11条 この規則に定めるものの他、選挙に関し必要なことは、委員会でその都度決める。
第3章 附 則
第12条 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2. 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第5条3項、第8条、第8条2項、第8条3項、第8条4項、第9条(4)、第10条(1)の改正は、平成10年4月1日から施行する。
3. 第5条(2)の改正は、平成15年4月1日から施行する。
4. 第1条、第2条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条および第11条の改正は、平成24年5月19日から施行する。